瑕疵とは、傷や欠点、欠陥があることです。引渡す新築住宅の品質や性能が契約した内容と異なることをいいます。たとえば、雨漏りなどの施工不良も瑕疵になります。新築住宅は,引渡しから10年以内に基本的な構造部分に欠陥があった場合,無料保証や損害賠償などを請求することができます。
では、瑕疵担保責任を負う工務店が倒産してしまった場合はどうなるのでしょうか。
このような場合に、補修が受けられず、損害賠償請求もできないなどの問題から消費者を守るため、「住宅瑕疵担保履行法」が平成21年10月1日に施行されました。この法律により、万一の場合にも瑕疵担保責任の履行を行えるよう、事業者(施行会社や不動産会社)に保険の加入などが義務づけられています。こうして、消費者には一定の水準の瑕疵担保責任の履行が保証されているのです。