期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年(平成21年)6月4日施行)は、「いいものをつくり、長く大切に使う」ことを目指しています。
1. | 耐震性能: |
2. | 耐久性能:何世代にもわたって住み継がれる家は、構造や骨組みをしっかり作り、耐久性を持たせる必要があります。 |
3. | 維持管理・メンテナンス:耐用年数の比較的短い内装や設備は、メンテナンスやリフォームがしやすい家にしなくてはなりません。 |
4. | 住戸面積:暮らしやすい住居にする為に必要最低限の広さが決められています。 |
5. | 省エネルギー性能:断熱性能など、一定の省エネ性能が確保されている必要があります。地球に優しく、また家計にも優しい省エネ住宅が条件です。 |
6. | 住居環境:各地域のまちなみに調和するように配慮した住まいであることが求められます。 |
7. | 維持保全:住宅性能は経年に伴い低下する部分も出てきますので、節目ごとに専門家による建物の評価を得ることが大切です。リフォームやメンテナンスなどを上手に活用し、建物の資産価値を保ちつつ、長く快適に住み継いでいく意識を持ちましょう。 |
国が設けた基準をクリアして、認定された「長期優良住宅」であれば、住まい手にとっての安心感はきっと大きなものでしょう。また、他にも、税制の優遇があり、メンテナンスにより良好な状態を保つことで、資産価値も守られます。なお、「長期優良住宅」は任意の法律のため、必ずしも認定を受ける必要はありません。
「長期優良住宅」を建てるには、先にあげたような高い住宅性能が必要なため、その分コストが高くなりますので、まずは十分な説明を受けていただくことをおすすめします。住宅ローンや税制優遇を吟味して上手にご利用いただくとともに、住まい手の方にとってこだわりたい部分に高い性能を取り入れるなど、弊社でも、ご要望に沿う最良のプランとなるようご提案をさせていただきますので、ぜひお問合わせください。
「長期優良住宅」にすると600万円の控除が受けられる訳ではありません。
年末借り入れ残高が5000万円以上の方が「長期優良住宅」にすると5000万円を上減として控除率12%で600万円の控除額ですから、頭金3割程度と考えると8000万程度か以上の住宅購入が対象です。
同じプランの住宅なら、工事費、設計費、申請費などを含め価格が大幅に上昇することが考えられ、資金に余裕のある方を対象にした内容ともいえるでしょう。
住宅ローンとしては、長期優良住宅の認定を受けた住宅は、償還期間の上限を50年間とする制度であるフラット50の対象にもなっています。
長期優良住宅を建てるには、長期優良住宅の認定を受ける必要があります。
申請するには、規則第1号様式に定められた認定申請書に、規則第2条に規定する添付図書を添えて、所管行政庁に認定申請をします。所管行政庁とは、建築基準法に基づく建築確認申請をする地方公共団体のことです。着工する前に申請する必要がありますが、認定を受ける前に着工することは可能です。
A: | 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査依頼書(および添付図書) |
① | 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査依頼書 |
② | 委任状(代理申請の場合) |
③ | 長期優良住宅建築等計画認定申請書 |
④ | 設計内容説明書 |
⑤ | 維持保全計画書 |
⑥ | 各種添付図書 |
図面名称 | 審査項目 |
a.付近見取図 | 居住環境 |
b.配置図 | 全般 |
c.仕様書 | 耐震性・劣化対策・省エネルギー対策 |
d.各階平面図 | 全般 |
e.床面積求積表 | 戸建住宅の延床面積 |
f.2以上の平面図 | 省エネルギー |
g.断面図または矩計図 | 劣化・省エネ・維持管理 |
h.基礎伏図 | 耐震・維持管理 |
i.各階床伏図 | 耐震 |
j.小屋伏図 | 耐震 |
k.各部詳細図 | 維持管理 |
l.各種計算書 | 構造・省エネ |
① | Aの副本および副本を複写したもの |
② | 長期優良住宅建築等計画認定申請書 |
③ | 委任状 |
④ | 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 |